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基本教育機会確保法について

不登校の児童・生徒が教育の機会を失わないための法律

不登校の児童・生徒は年々、増え続けています。

少子化で児童・生徒数は、年々減少しているにも関わらず、不登校の人数は増加しています。

在籍児童生徒に占める不登校児童生徒の割合は令和3年度現在で2.6% 。

過去5年間の傾向として、小学校・中学校ともに不登校児童生徒数及びその割合は増加しています (小学校H28:0.5%→ R03:1.3% 、中学校 H28:3.0%→ R03:5.0%)

不登校のために学校で勉強する機会を失ってしまった児童・生徒に対して、学校への登校を強制せず、それぞれにあった学習環境を保障するため『教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)』は定められました。

不登校は、大きな問題と認識されていたにも関わらず、現状に沿った対応策は施されていませんでした。教育機会確保法の施行にともない、行政があらためて問題の大きさを認識し、「学校以外の場で、児童と生徒が学ぶことの重要性」と「学校を休ませる必要性」について取り組みを始めたことは、とても大きな意味があります。

「学校に行かねばならない」という呪縛からの解放

数字のうえでは、いまや中学校のクラスに1人は不登校の生徒がいる計算になっています。不登校は、特別な児童や生徒がおちいるものではなく、誰にでも起こりえるものです。

ところが、不登校になった、もしくはなりそうな児童・生徒は「不登校はいけない」「不登校になった自分は、どこかおかしい」と、自分に責任がないにも関わらず、自身を追い詰めてしまいます。

児童・生徒、そして保護者や教員の持つ「学校に通わなければならない」という思い込みが、学校を休むことで回復するはずの症状を悪化させ、結果として長期間、学習の機会を失う事態を生んでいます

教育機会確保法によって、そういった登校の呪縛から解放されることが期待されています。第十三条では「不登校児童生徒の休養の必要性」が認められており、保護者や教員も、無理に登校する児童や生徒に「学校のことは気にしないで、しばらく休もう」と言えるようになるでしょう。

フリースクールなど学校以外の居場所を認める

児童や生徒に「学校を休んでもいい」と認めるなら、同時に「学校以外で学習のできる環境」を保障し、提供しなければなりません。現状、公的な機関では教育支援センターが、民間の機関ではフリースクールが、学校以外で学習のできる環境に相当します。

いずみさきはフリースクールとしての機能を持ち、いずみさきの活動への参加で出席扱いを受けることができます。

基本教育機会確保法のリンク
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